工場等設置事業補助金
箕輪町では、企業誘致の促進と施設の近代化を図るため、工場の新増移設に係る固定資産税及び償却資産や工場用地取得に係る経費に対して補助金を交付します。
対象となる資産は、申請年度の1月1日現在申告した固定資産となります(前年中に取得した資産が対象)。
対象となる業種(工業等) ※日本標準産業分類に掲げる大分類Eの次のいずれか
①製造業 ②道路貨物運送業 ③倉庫業 ④こん包業 ⑤卸売業
家屋にかかる固定資産税相当額の補助 町内に工場を新設・増設・移設した場合
※工場の新設等に伴い取得した減価償却資産の総額(投下固定資産総額※)が2,000万円以上の場合対象
・補助金額の上限はありません。
・購入から1年以内に建物を建設し始めた場合に限り、土地も対象となります。
減価償却資産に係る固定資産税相当額の補助 償却資産を取得した場合
※取得した減価償却資産の総額(投下固定資産総額※)が1,000万円以上が対象
対象企業 |
補助金額 |
新規企業 既存企業 | ・取得した償却資産のうち、資産の種類が、「2.機械及び装置」に係る初年度分の 固定資産税相当額について補助 ・固定資産税相当額は、300万円上限 |
産業用地取得の補助(用地取得費に対する補助)
※工場を新設・増設・移設するための用地を取得した際、下記の条件にあてはまる場合
内容 |
補助金額 |
交付時期 |
(1) 用地取得面積が5,000㎡をこえるもの (2) 当該用地の取得費を除く投下固定資産総額 ※及び工場等の取得価格の合計が2億円を 超えるもの (3) 操業開始時期 用地取得から3年以内 (4) 新規雇用 雇用保険適用者の採用が見込 まれること(概ね10人以上) | ・用地取得費の30/100以内 ・限度額3億円 ※用地取得費とは・・・ 用地の取得価格及び附随する補償費 とし、用地取得に伴う租税公課、 所有権移転登記費用等は含めません。 | ・5年間の分割交付 ・補助金交付の決定 を受けた年度を 初年度とします。 |
※「投下固定資産総額」とは、所得税法施行令第6条第1項第1号から第7号まで又は法人税法施行令第13条第1項第1号から第7号までに掲げる減価償却資産で毎年1月1日から12月31日までの合計額のこと。
お問い合わせ先
商工観光課 商工係 0265-96-8300