相続等により農地を取得した時には

相続、遺産分割、時効等により農地を取得された方は、農業委員会への届出が必要です。
届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。

○第3条の3第1項 届出書(相続)(PDF形式 (49kbyte)pdfWord形式 (38kbyte)doc
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