保育園での健康管理は家庭・保育園・主治医が連携をとり、子どもの健康状態や病気の予防、健康な体づくりを進めています。
入園できる児童は、保護者が以下のいずれかに該当するために児童の保育ができないと認定される必要があります。(保育の必要性の認定)
1 | 就労 | 月60時間以上の労働の常態であれば、フルタイム、パート、自営業、在宅勤務等が認定対象となります。 |
2 | 妊娠・出産 | 妊娠中、産後12週までが認定期間となります。 |
3 | 保護者の疾病、障がい | |
4 | 同居または長期入院している親族の介護・看護 | |
5 | 災害復旧 | |
6 | 求職活動 | 保育認定が受けられる期間は、3ヵ月となります。 |
7 | 就学 | |
8 | 虐待とDVのおそれがあるとき | |
9 | 育児休暇取得時にすでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要であるとき | 3歳児以上児に限り認定が受けられます。 |
10 | その他 町長が1~9の状態と同等と認める場合 |
保育の必要量に応じた利用時間があります。
必要時間区分 | 保育時間 | 要件等 |
---|---|---|
保育短時間 | 8:00~16:00(8時間) | |
保育標準時間 | 7:30~18:30(11時間) | 父母とも月120時間以上の勤務の場合 |
年齢区分、認定区分は以下のようになります。
年齢区分 | 保育の必要性 | 認定区分 |
---|---|---|
3歳以上 | なし | 1号認定 |
3歳以上 | あり | 2号認定 |
3歳未満 | あり | 3号認定 |
保育の必要性のない3歳以上児は、1号認定として幼稚園等を利用することができます。
(1)入園説明会(10月頃)
○年度途中での新規入園については、子ども未来課でご説明します。
(2)入園申込書・児童台帳の提出(11月頃)
○新規入園希望者は、第1希望の保育園へご提出ください。(日程別紙)
○保育園での受付日以降は、役場子ども未来課へご提出ください。
○入園申込締切は、11月末とします。締切日以降は、入園をお受けすることが難しい場合があります。
(3)入園面接
○新規入園希望者(2歳児以上)の入園面接は、「入園申込書」「おたずね票」の提出日に行います。
○0、1歳児で4月~6月に入園希望の場合は、2月中に面接を受けてください。
1月中に各保育園に連絡をし日程の調整をお願いします。
(沢、松島、木下北保育園は入園申込時に面接希望日の日程を受け付けます。)
○年度途中(7月以降)入園の場合は、入園日の1か月前までに各保育園に連絡をし、面接を受けてください。
○子どもさんがスムーズに園生活ができるように、第1希望の保育園の園長、保健師と入園についての希望や心配事について
お話しください。
(4)子ども未来課にて入園調整
○入園希望状況、受け入れ施設の状況等により総合的な調整をおこないます。
○入園希望人数が保育園の受け入れ可能人数を上回った場合には、利用調整基準により、優先順位の高い方から入園許可となり、
場合によっては、第2希望、第3希望への変更をお願いすることあります。
○保育料の滞納がある場合は、入園を保留とすることがあります。
(5)入園決定書の送付
○入園式のご案内も合わせて、2月中旬ころの送付を予定しています。
○第1希望の保育園について調整が必要な場合には、1月中にご連絡します。
(6) 入園式(4月)
保育園の各年齢において、受入可能人数を上回る保育の利用申込みがあった場合は、保育園利用調整基準により優先順位の高い児童から入園を決定します。
優先順位の決定方法
父、母それぞれについて、あてはまる実施基準の中で指数の一番高いものを決定し、父と母の指数を比べ、より低い指数を実施基準点とします。基準点に調整基準の指数を加えたものを利用調整指数として、指数の高いほど優先順位が高いものとします。
実施基準
項目 | 内容 | 指数 | |
---|---|---|---|
1.就労 | 月160時間以上就労している者 | 10 | |
月120時間以上160時間未満就労している者 | 9 | ||
月90時間以上120時間未満就労している者 | 8 | ||
月60時間以上90時間未満就労している者 | 7 | ||
自営業 農業 | 月160時間以上就労している者 | 10 | |
月120時間以上160時間未満就労している者 | 9 | ||
月90時間以上120時間未満就労している者 | 8 | ||
月60時間以上90時間未満就労している者 | 7 | ||
2.出産等 | 妊娠中・出産後3ヵ月以内 | 10 | |
3.傷病・障がい | 傷病 | 常時病臥、感染症 | 10 |
一般療養(長期安静要) | 9 | ||
上記以外で保育に支障がある場合 | 6 | ||
障がい | 身障者手帳1・2級、精神保健福祉手帳等保持者 | 10 | |
身障者手帳3級保持者 | 7 | ||
4.病人等介護 | 病院等常時付添者 | 9 | |
自宅常時病臥の介護者 | 8 | ||
自宅療養者の介護者 | 5 | ||
身障者手帳1・2級、療育手帳等所持者の介護者 | 8 | ||
身障者手帳3級保持者の介護者 | 5 | ||
5.災害等 | 火災その他の災害復旧にあたっている者 | 10 | |
6.求職 | 求職のため、現に保育が必要な者 | 4 | |
7.就学 | 就労の基準に準ずる | 10~7 | |
8.虐待等 | 虐待やDVもしくはそのおそれがある | 10 |
調整基準
母子および父子並びに寡婦福祉法適用者 | +3 | |
生活保護法適用世帯 | +3 | |
生計中心者の失業により、就労の必要性が高い | +3 | |
子どもが障がいを有する | +3 | |
育児休業のため一旦退園し、再度入園 | +3 | |
兄弟姉妹入所※ | 既に兄弟姉妹が入所している施設を希望する場合 | +3 |
兄弟姉妹が同時に申込みをする場合 | +1 | |
住所地が地域自治区内 | +1 | |
地域自治区内の保育園に乳児保育がなく、地域自治区外の保育園を希望する場合 | +3 | |
自宅からの距離 | 1㎞未満 | +2 |
1㎞以上3㎞以内 | +1 | |
保育料を正当な理由なく滞納している者 | -3 |
※兄弟姉妹入所について、どちらも当てはまる場合は+3を調整指数とする。
利用調整における指数が同一の場合は、以下の基準で優先度を決定します。
1 | すでに入所している兄弟姉妹がいる |
2 | 住居地から保育園までの距離が近い |
3 | 保護者が町の保育園や学童クラブで就労(予定)している |
4 | 多子世帯(同一世帯に子どもが3人以上いる)である |
5 | 利用者負担算定基準となる市町村民税額がより低い |
(1)転園の相談
転園を希望される場合は,保育園長または子ども未来課へご相談ください。
(2)退園の手続き
退園月の前月末までに、保育園長または子ども未来課へ退園届を提出してください。
保育を必要とする事由 | 条件等 | 必要書類 |
---|---|---|
農業 | 耕作面積30アール以上 就労時間月60時間以上 | 就労証明書+農家基本台帳又は農業収支決算書の写し等 |
自営 | 就労時間月60時間以上 | 就労証明書+事業を確認できる書類(登記簿謄本、税の申告書の写等) |
妊娠・出産の場合 | 妊娠中 出産後12週まで | 母子健康手帳の写し |
看護・介護の場合 | 保育を必要とする期間 | 医師の意見書 |
疾病、負傷の場合 | 保育を必要とする期間 | 医師の意見書 |
在宅障がい者(児)のいる世帯 | 保育を必要とする期間 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の写し(状況に応じ、「医師の意見書」) |
常雇用者・臨時パートタイマーの場合 | 就労時間月60時間以上 | 就労証明書 |
内職者、在宅勤務者 | 就労時間月60時間以上 | 就労証明書+支払証明等 |
就学 | 職業訓練校等における職業訓練を含む | 在学証明書 |
※入園申し込み時点で箕輪町に住所がない方は、住民税課税証明書を添付してください。
1月1日現在の住所地の市区町村役場が発行するものです。両親のものが必要です。
※海外赴任されている保護者については、勤務先等が発行する収入を証明する書類をご提出ください。
・就労関係の証明、医師の意見書・診断書は、原本一通とそのほかの申込書には写しを添付してください。
電話番号 | 0265-79-3111 |
---|---|
FAX番号 | 0265-79-0230 |
住所 | 〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪10298番地 |
メール | kodomo@town.minowa.lg.jp |
箕輪町役場 |