児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。

令和4年10月支給分(令和4年6~9月分)から、児童手当の制度が一部変更になります。詳しくはこちら (167kbyte)pdfをご覧ください。

1.支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

 児童を養育している方の所得が、下表の①(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、①以上②(所得上限限度額)未満の場合は、特例給付として児童一人当たり月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」という。)
 児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  ①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622833.38581071
1人
(児童1人の場合 等)
660875.68961124
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698917.89341162
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
7369609721200
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774100210101238
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812104010481276
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(注)
1.所得税法に規定する控除対象配偶者(70歳以上に限る。)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

2.扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が控除対象配偶者(70歳以上に限る。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

3.支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

4.保育料などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です

保育料や学校給食費などの徴収を実施する場合は、子ども未来課か児童が通学する小中学校までご連絡ください。

その他の詳しい内容については、内閣府のホームページをご覧ください。
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