契約に係る手続における押印等の見直しについて

 この度、契約に係る手続において、押印等の見直しにつきまして、下記のとおり運用を開始することとしましたので、お知らせします。

1.押印を省略できる書類

①請書
②見積書
③請求書
※契約書及び入札書等は、従来どおり押印が必要となります。

2.押印省略時の措置

 押印を省略する場合は、当該書類の余白に『本件責任者及び担当者』 の氏名及び連絡先を必ず記載してください。
※1確認のため、記載連絡先には、必要に応じてこちらからご連絡させて頂く場合が
  ございます。なお、確認がとれない場合、提出書類が無効となる場合があります。
※2押印を省略しない場合は、担当者等の記載は不要です。

◇『本件責任者及び担当者』 の氏名及び連絡先の記載例◇
本件責任者(会社名・部署名・氏名):〇〇会社 総務部 〇〇 〇〇
担 当 者  (会社名・部署名・氏名):〇〇会社 総務部経理課 〇〇 〇〇
連絡先1:0265-79-〇〇〇〇
連絡先2:090-〇〇〇〇―〇〇〇〇

3.本件取扱開始日

本取扱いは、令和3年4月1日以降の調達手続きについて運用開始します。

その他ご不明な点等は、下記連絡先までお問い合わせください。

箕輪町役場 企画振興課 財政係
電話:0265-79-3111(内線)111・112
FAX:0265-79-0230
メール:kizai@town.minowa.lg.jp
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