入札・契約に関するお知らせ

 

2022年3月16日掲載

受注希望型競争入札(事後審査)の建設工事における最低制限価格の算定方法の改定を行います

 箕輪町では、建設業の健全な発達や工事品質の確保に向けて、契約価格の適正化や実効性のあるダンピング対策の充実を図るための最低制限価格の算定について、令和2年8月より「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(以下「中央公契連モデル」という。)の基準を準用し運用しています。
 今般、令和4年3月4日付で「中央公契連モデル」の見直しが行われたため、町の最低制限価格についてもこれを準用し、令和4年4月以降に公告する案件より最低制限価格の基準を以下の通り見直します。

【見直し内容】
・最低制限価格の算出方法のうち、一般管理費に係る部分を55%から68%に変更
 
【改定概要】
最低制限価格の算定方法の改定についてpdf
(参考)工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルpdf

2021年3月31日掲載

もみじちゃんメールの廃止に伴い、令和3年4月~町からの入札情報については、スマートフォンアプリ「みのわメイト」で配信します。  

配信方法については、個別での対応になりますので、箕輪町役場企画振興課(79-3152)までご連絡ください。






2020年7月30日掲載

受注希望型競争入札(事後審査)の建設工事における最低制限価格の算定方法の改定を行います。

 箕輪町では、建設業の健全な発達や工事品質の確保に向けて、契約価格の適正化や実効性のあるダンピング対策の充実を図るための最低制限価格の算定基準の改定について、7月1日~15日の期間で意見募集を行いました。多くのご意見をいただきありがとうございました。ご意見の内容とそれに対する当町の考え方については、下記に掲載しております。
 →提出されたご意見とそれに対する当町の考え方pdf
 
 いただきましたご意見も踏まえまして、下記のとおり最低制限価格の算定方法の改定を行います。
 
【改定概要】
・最低制限価格の算定方法の改定についてpdf
・(参考)工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(別添1)pdf


2020年7月1日掲載

受注希望型競争入札(事後審査)の建設工事における最低制限価格の算定方法の改定(案)について、ご意見を募集します。

 箕輪町では、建設業の健全な発達や工事品質の確保に向けて、契約価格の適正化や実効性のあるダンピング対策の充実を図るため、最低制限価格の算定基準について、改定案を作成いたしました。
 つきましては、最低制限価格の算定方法(案)について、下記より意見を募集します。

【募集事項】
最低制限価格の算定方法の改定(案)に対するご意見
・最低制限価格の算定方法の改定(案)(PDFファイル)
・(参考)工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(別添1)(PDFファイル)




【募集期間】
令和2年7月1日(水)~令和2年7月15日(水)

【意見の提出先及び提出方法】
提出先:企画振興課 まちづくり政策係あて
提出方法:郵送、ファックス、電子メール、持参のいずれか
郵送先:〒399-4695(専用郵便番号:住所の記載は不要です)
メール:kizai@town.minowa.lg.jp
FAX:0265-79-0230

【ご意見の取り扱い】
お寄せいただきましたご意見につきましては、個別回答を行わず、ご意見の内容と町の考え方をホームページで公表いたします。
電話及び口頭でのご意見は受付いたしかねますのでご了承ください。

2018年12月28日掲載

箕輪町が発注する建設工事について、前金払の支払限度額(上限)を撤廃します

箕輪町が発注する建設工事について、受注者の着工資金の円滑な確保を通じて公共工事の品質及び適正な施工が確保されるよう、前金払の支払限度額(上限)を撤廃します。
(箕輪町財務規則(昭和53年3月29日規則第2号)第75条の2第2項 関係)

【改正前】
 工事の請負金額が50万円以上のものについて、その10分の4以内で限度額1億円の額の
 前金払をすることができる。

【改正後】
 工事の請負金額が50万円以上のものについて、その10分の4を超えない範囲内で
 前金払をすることができる。

施行日:平成31年4月1日から

2005年2月22日掲載

受注希望型競争入札(事後審査)において、配置技術者・地域要件について下記のとおりとします

  • 配置する主任技術者の恒常的雇用関係について
    公告日より3月前からの恒常的雇用関係にある者
  • 町内の本店で建設業法上のものについて
    平成17年2月18日以後に箕輪町に本店を設けた(新設、移転等含む)場合は、
    町内に本店を設置した後5年を経過していること
記者会見資料 (12kbyte)pdf

2004年10月6日掲載

受注希望型競争入札(事後審査)において最低制限価格を設けます

・10月1日以降に公告する、地域要件が「町内」の受注希望型競争入札において、当分の間、最低制限価格を設けることとします。

最低制限価格の算定方法
最低制限価格=N者平均値×0.80
N者平均値 : 入札参加者の最低入札者から入札参加者数に0.5を乗じて得た順位(小数点以下切り捨て)までの入札価格の平均値
(Nは、入札参加者数の半数、参加者数が奇数の場合は小数点以下切り捨て)

2004年8月5日掲載

受注希望型競争入札(事後審査)の取り扱いを次のとおり変更しました

変更点
同じ日に行われた入札において、同一の業者が複数の案件の落札候補者となった場合には、公告の順に事後審査を行います。
なお、平成16年7月22日の開札分もこうした考えで行いました。

2004年6月11日掲載

更なる入札制度の透明性と公正性の確保のため指名競争入札の取り扱いを次のとおり変更しました

1 指名競争入札における指名業者名の公表を入札後(事後公表)に行う。
2 指名競争入札回数の変更
 (現行)入札2回・見積2回、計4回 → (変更)入札2回・見積1回、計3回

2003年8月20日掲載

受注希望型競争入札(事後審査)の取り扱いを次のとおり変更しました

変更点
  1. 入札参加資格要件の「町が依頼する除雪業務の協力」について、入札書等を提出する際に、内訳書と同様に、承諾書を同封していただくこととしました。
    (詳細は該当する各入札公告をご覧下さい。)
  2. 入札公告の様式を変更しました。
  3. 入札書を提出する際の封筒に、件名等を貼り付けるよう、入札公告に添付しました。
    (ただし、手書き記載による提出も、必要事項を満たしていれば有効とします。)
  4. 入札書を持参により提出する場合で、受領書が必要な方のために、入札書受領書を、入札公告に添付しました。
    (郵送による提出の場合は、受領書は発行しません。)
  5. 様式「営業所所在地要件の審査書類提出について」を廃止し、様式「地域要件審査書類の提出について」を追加しました。
  6. 様式「入札参加資格審査書類の提出について」を一部修正しました。

2003年7月25日掲載

請負金額500万円以上の建設工事についての工事実績サービス(CORINS)への登録義務付けについて

請負金額500万円以上の建設工事については、(財)日本建設業情報総合センターの実施している工事実績情報サービス(通称CORINS)への登録義務付けを依頼しています。

なお、CORINSへの登録を行った際に登録完了の工事カルテが送付されますので、写しを作成していただき、各発注担当(現場監督員)へご提出ください。
 参考
現在までの経過等
年月 CORINSの経過 箕輪町の実施状況
平成5年12月中央建設業審議会の建議(公共工事に関する入札・契約制度の改革) 
平成6年1月旧建設省の直轄工事でCORINSへの登録義務付け開始 
平成6年3月竣工時データの登録開始(請負金額5,000万円以上の竣工時登録) 
平成6年7月都道府県、政令指定都市でCORINSへの登録義務付け開始 
平成7年4月受注時、途中変更時の登録開始 
平成9年4月登録範囲を請負金額5,000万円以上から2,500万円以上に拡大 
平成13年9月「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」施行「箕輪町公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する要領」策定
平成14年6月 請負金額2,500万円以上の工事にCORINSの登録義務付け開始
平成14年10月登録範囲を請負金額2,500万円以上から500万円以上に拡大 
平成15年8月 CORINSの登録義務付けを請負金額500万円以上の工事に拡大
 

2003年7月23日掲載

受注希望型競争入札(事後審査)の取り扱いを次のとおり変更しました

目的
 現制度は落札候補者を事後審査するため、実態の無い会社等が応札できる恐れがあり、それを防止すること。

変更点
  1. 入札参加資格者名簿に登載の無い方が入札する場合、事前に入札参加資格審査申請書一式を提出していただきます。
     → 入札参加資格登録がない皆様へ
     → 入札参加資格者名簿
  2. 外封筒に応札される方の住所を記載していただくこととしました。
  3. 入札書等を不受理とした場合、郵送にて返送することとしました。
  4. 入札条件注意書に入札書の無効及び失格の表現を追加しました。
取り扱いの変更に伴いホームページ掲載中の次の様式等を修正しています。
・入札条件注意書
・受注希望型競争入札(事後審査)の概要

2003年6月23日掲載

受注希望型競争入札(事後審査)方式に関する詳細を公表しました。

箕輪町が発注する公共工事に関する入札執行方法として、制限付一般競争入札である『受注希望型競争入札(事後審査)方式』を試行導入します。
また、あわせて入札公告も公表しました。

2003年6月11日掲載

新しい入札方式を試行導入します

町では、公共工事の入札の一層の透明性と公平性を保つことを目的として、一般競争入札制度を試行導入しました。
今まで行っていた入札・契約制度は、指名競争入札と随意契約によって契約の相手方を決定しておりましたが、このほか新たに「制限付一般競争入札(受注希望型競争入札)制度」を平成15年6月から試行導入しました。
試行導入した受注希望型競争入札の特徴は、指名競争入札で行っている入札に参加する業者を町が指名するのではなく、一定の条件を満たす業者であれば、自分の意志により、自由に入札に参加できるというものです。このため、競争性が高まり、談合というようなことが起きにくくなる制度です。

対象となる工事などは
設計額250万円以上の土木工事・管工事・建築工事と設計額50万円以上の設計委託・測量委託業務を対象とします。

入札に参加するには
工事の規模や内容によって参加する資格を決定し、その内容を町ホームページや町の掲示板等に公告します。
入札に参加を希望する業者は、公告をみて、資格がある場合は入札へ参加することができます。

契約の相手方の決定
最低価格を示した業者の資格を確認後契約することとなります。

実施時期
平成15年6月の入札から導入します。

より良い入札制度の導入のために
箕輪町入札等審査委員会が発足しました。この委員会は、町が実施する入札等の制度において、透明性と公平性を保つことを目的とし、住民・納税者の視点から意見や提言を行うために設置するものです。

今後は、新しい入札方式の運用状況について審議していただきます。

 → 入札等審査委員会について

 (以上、広報みのわ6月号に掲載しています)
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