道路上に張り出している樹木・草等の剪定のお願い

 道路上に樹木や生垣等が張り出すと通行に支障となるだけでなく、折れ木・倒木・落葉が発生し、歩行者や自動車等の通行に支障となる場合があります。
 また、道路の見通しが悪くなり、標識や信号等を隠してしまう恐れもあります。
 これらの私有地から張り出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、倒木など緊急時を除き、町で伐採・枝払い等はできません。(※民法第233条)
 折れ木・落葉等の樹木が道路にはみ出したことが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(※民法第717条・道路法第43条)
 歩行者および自動車等の通行安全確保のため適切な管理をお願いいたします。

作業を行う場合の注意点

○冬季の作業は危険を伴いますので降雪前に行ってください。
○電線等が近くにある場合は、充分気をつけて作業を行ってください。
○電線や電話線がある箇所の作業は危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄の
 中部電力株式会社またはNTT等に連絡してください。
○作業にあたり、通行車両・自転車および歩行者の安全確保と樹木からの転落防止等に
 充分ご配慮ください。


民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条  何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。


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