自動車のリサイクル

平成17年1月から自動車リサイクル法がスタートしました

 平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。
 これは、廃棄物を減らし、資源を無駄にしないリサイクル型社会を作るために、自動車メーカー・輸入業者、関連事業者、自動車の所有者、それぞれに役割を定め自動車のリサイクルを進める法律です。自動車の所有者の方はリサイクル料金を負担します。

自動車リサイクル法の対象となる車両

自動車リサイクル法の対象となる車両は以下の対象外となる車両を除くすべての自動車です。トラック・バス等の大型車や特種車(8ナンバー)、ナンバープレートのついていない車両も対象になります。

対象外となる自動車
対象外となる
自動車
被牽引車(トレーラー)
二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
大型特殊自動車(0ナンバー、9ナンバー)、小型特殊自動車
その他(農業機械、林業機械、スノーモービル、公道を走行しないレース用自動車、自衛隊の装甲車、公道を走行しない自動車メーカー等の試験・研究用自動車、ホイール式高所作業車、無人搬送車等)
クレーン車、ミキサー車等、載替え等で再利用されることが多い架装物も対象外です。

二輪車リサイクル

 二輪車は自動車リサイクル法の対象外ですが、国内二輪車メーカー4社と輸入事業者11社は、自主的取組として廃棄二輪車を適正に回収・リサイクルを行う仕組みを構築し、その運用を16年10月1日から実施しています詳しくは各二輪車メーカーのホームページや自動車リサイクル促進センター二輪車リサイクルシステムをご覧ください。

二輪車リサイクルについて(自動車リサイクル促進センターのホームページへ)

自動車のリサイクル料金

 リサイクル料金は車のメーカー、車種によって1台ごとに違います。
 シュレッダーダストの発生見込み量、フロン類、エアバッグ類の装備状況によって料金は決定します。詳しい金額は、自動車メーカー、輸入業者が発表してますので各社ホームページなどでご確認ください。
 また、リサイクル料金は自動車のシュレッダーダスト、フロン類、エアバッグ類のリサイクルと適正処理のために使用されます。また、一部はリサイクル料金の管理や、廃車処理の情報管理にも使用されます。

  • シュレッダーダスト・・・解体・破砕後に残るプラスチックくずなど
  • フロン類・・・カーエアコンの冷媒として使われ、オゾン層破壊・地球温暖化の要因
  • エアバッグ類・・・爆発性があって処理は専門技術が必要

リサイクル料金の支払時期・場所

リサイクル料金の支払い時期・場所
自動車の状態 支払時期 支払場所
新車 購入時 新車販売店等
現在所有している車 最初の車検時 整備事業者等
車検前に廃車にする場合 廃車時 県に登録した引き取り業者
支払ったリサイクル料金は最終的に(財)自動車リサイクル促進センターへ移動し活用されます。

中古車のリサイクル料金

 リサイクル料金が支払済みの自動車を廃車ではなく中古車として売った場合、車両金額に加えて、支払っていたリサイクル料金を中古車売買代金の中に含めて受け取ります。
 中古車売買代金=車両価値金額+リサイクル料金(資金管理料金を除く)

自動車リサイクル法の流れ

 リサイクルの仕組みは下図のようになります。
 詳しくは自動車リサイクル促進センターをご覧ください。

自動車リサイクル促進センター のホームページへ

自動車リサイクル法の流れ
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