障害者手帳

障がい者の認定(障害者手帳取得)について

  • 障がい者として認定の対象になるか、事前に主治医等に相談してください。
  • 申請書ならびに所定の診断書等必要書類を役場福祉課障がい者福祉係で受領してください。
  • 診断書を医師(病院)に渡して、診断書の作成を依頼してください。ただし、手帳用の診断書を作成できるのは、県が指定した医師に限ります。指定医師については障がい者福祉係までお問い合わせください。
  • 診断書を医師(病院)から受領してください。
  • 申請書類一式を揃え、役場福祉課障がい者福祉係へ提出してください。
  • 町では受領した申請書類を県へ審査依頼し、書類審査を受けます。
  • 審査の結果、認定され手帳が交付されます(却下される場合もあります)。
  • 役場福祉課障がい者福祉係窓口にて手帳をお渡しします。
障がい者の認定(障害者手帳取得)について
※療育手帳については、医師の診断書(3、4)ではなく、県の諏訪児童相談所又は諏訪知的障害者更生相談所にて判定を受けていただきます。
手帳制度【窓口:役場福祉課障がい者福祉係】(身体)
制度名 内容 申請に必要なもの
身体障害者手帳身体障がい者の認定を受ける
  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 指定医師の診断書・意見書(指定様式)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
手帳制度【窓口:役場福祉課障がい者福祉係】(知的)
制度名 内容 申請に必要なもの
療育手帳知的障がい者の認定を受ける
  • 療育手帳交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)

※原則として判定(診断)は、諏訪児童相談所、諏訪知的障害者更生相談所にて受けます。

手帳制度【窓口:役場福祉課障がい者福祉係】(精神)
制度名 内容 申請に必要なもの
精神障害者
保健福祉手帳
精神障がい者の認定を受ける
  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 医師の診断書または障害年金証書の写し

*各手帳の記載事項に変更があった場合は、必ず届け出てください。

このページの先頭へ