種別 | 質問 | 回答 |
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通所A1 | 入浴加算(Ⅰ)(Ⅱ) 入浴加算の算定要件は | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)の一部改正(以下、「国改正通知」という。)中、「7通所介護費ー(8)入浴介助加算について」を準用しています。 資料1.入浴加算概要(下部) (142kbyte) 具体的な運用については、下記フローチャートを参考に町で加算対象について判断します。 資料2.入浴加算フローチャート (87kbyte) 入浴加算(Ⅰ):加算あり【8】【9】【10】【11】の場合 入浴加算(Ⅱ):加算あり【3】【7】の場合 対象外:加算なし【1】【2】【4】【5】【6】の場合 |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 入浴加算Ⅱを算定するにあたり必要な書類等は何か | 【通所事業所】 サービス事業所で作成する個別援助計画書に入浴介助方法を記載(居宅介護支援事業所へ提出) 【居宅支援事業所】 ケアマネジャーの作成するケアプラン・事業所の作成する個別援助計画書に入浴加算55単位と記載(コピーを地域包括支援センターへ提出してください) |
通所A1 | 入浴加算(Ⅰ) 入浴加算Ⅰを算定するにあたり必要な書類等は何か | 【通所事業所】 サービス事業所で作成する個別援助計画書に入浴に関する内容を記載(居宅介護支援事業所へ提出) 【居宅支援事業所】 ケアマネジャーの作成するケアプラン・事業所の作成する個別援助計画書に入浴加算40単位と記載(コピーを地域包括支援センターへ提出してください) |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 国改正通知中、イ②a「医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(以下「医師等という。)が利用者の居宅を訪問とあるが、通所事業所内で「医師等」に含まれる職種は | 左記に明記された職種以外に事業所において機能訓練指導員として従事している看護師・准看護師を対象とします。 |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 入浴加算Ⅱを算定できる期間は | 原則として、最長6か月とします。 |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 入浴加算Ⅱと訪問Cサービスは併用できるか | 併用可能です。 |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 施設に個浴に対応できる浴槽がないが、算定できるか | 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月26日)介護保険最新情報vol.974)」問5を参照してください。 「例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせ、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えない」 疑義がある場合は、個別に相談してください。 |
通所A1 | 加算対象外での入浴料金について、新たな単位数に合わせるのか | 従前の単位数51単位(510円)を基準として、各事業所で設定可能です。 |
訪問A | 入浴加算 入浴加算の算定要件は | 自立支援に向けて自宅で入浴介助を行う場合とします。したがって、入浴の見守りのみの場合や生活援助をしながら入浴の見守りをする場合は算定不可です。 入浴加算算定にあたり必要な書類等は通所A1の入浴加算(Ⅱ)に準じます。 算定期間は、最長6か月とし終了となります。 |
介護予防ケアマネジメント | 委託連携加算について | 地域包括支援センターから、居宅介護支援事業所に対し新規依頼のケースで認定調査票・主治医意見書・認定情報等のコピーを出した場合に算定します。委託事業所に対しては、委託料として支払います。 |
種別 | 質問 | 回答 |
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通所A1 | 送迎について、事業所で行うのか、行う場合の加算等の有無について。 | 必要な人には送迎は事業所で行ってください。 送迎にかかる加算・減算はありません。 |
通所A1 | 提供時間の目安は。 | 概ね7時間程度が基準となります。 |
通所A1 | 加算に関して、現行の介護予防通所介護のものと同様とのことだが、サービス提供体制加算等の基準はどのようになるか。 | 基準緩和型は人員基準が現行と異なるため、サービス提供体制強化加算を算定することはできません(サービスコード表から削除)。 なお、通所介護サービスと通所型サービスA1とを一体で行う場合でもそれぞれの基準に基づく職員配置が必要となりますので注意してください。 |
訪問A | 個別サービス計画を作成すれば、初回加算、介護職員処遇改善加算が算定できるのか。 | ・初回加算 新規に個別サービス計画を作成した利用者に対して算定できます。ただし、平成29年4月1日に介護予防訪問介護及び生活管理指導員派遣事業から移行した人は対象外です。 ・介護職員処遇改善加算 基本的考え方は、厚労省からの通知のとおりですが、単位数は町が定める単位数となります。 個別サービス計画作成の有無は関係ありません。 |
通所A1 | これまで週3回利用していた方が引き続き週3回利用する場合、すべてを総合事業費で請求できるか。 | 担当者会議等において町が必要と認めた場合に限度額の範囲内で算定できます。 |
通所A1 | 利用限度額の超過等自費利用分の算定はどのようにすればよいか。 | 10割自己負担として算定してください。 |
通所A1 | 週3回利用したいが担当者会議にて妥当性が認められない場合、週1回は実費なら利用して良いのか。その際限度額オーバー分だけを実費にすれば良いのか。 | 週2回までの利用が妥当と判断された場合は、残りの週1回は実費となります。 |
通所A1 | 運動機能向上加算を算定の際、リハビリスタッフは常勤で通所介護とは別の人員配置が必要か。 | 兼務可能です。ただし、通所介護の人員基準欠如にならないよう注意してください。 |
その他 | ヘルパーしか利用していないので介護保険の更新はしない予定。その際はどうしたら良いのか。 | チェックリストによる事業対象者となります。 総合事業のみ利用の方には、更新前にケアマネージャーから ①更新申請 ②チェックリストによる総合事業利用申請 の2通りから意向を確認していただきます。 |