障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領

はじめに


 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法:平成28年4月1日施行)は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としています。

 障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を提供することを義務付けています。

 ここに町職員が適切に対応するための基本的事項として箕輪町職員対応要領を定めましたので、公表します。

 「障がい者差別に該当するか否か」という視点だけではなく、「どうすれば、障がいのある人の人権に配慮したより良い個別の対応ができるか」という積極的な姿勢で障がいのある人に接し、障がいのあるなしに関わらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につながるよう、障がいを理由とする差別の解消の推進に職員全体で取り組みます。


箕輪町職員対応要領(平成28年4月1日) (539kbyte)pdf

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