令和5年度 箕輪町障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

1.趣旨

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(以下「障がい者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障がい者就労施設等からの物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達の推進を図るための方針を定め、当町における障がい者就労施設等からの物品等の優先調達の推進を図り、もって障がい者就労施設等に就労する障がい者の自立の促進に資することを目的とする。

2.用語の定義

本方針において使用する用語は、障がい者優先調達推進法で使用する用語の例による。

3.適用範囲

本方針の適用範囲は、町の全ての機関が発注する物品等の調達とする。

4.調達の対象となる障がい者就労施設等

本方針による調達の対象となる障がい者就労施設等は次のとおりとする。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律
   第123号)に基づく事業所等
 ア.障がい者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行なうものに限る。)
 イ.地域活動支援センター
 ウ.生活介護事業所
 エ.就労移行支援事業所
 オ.就労継続支援事業所(A型、B型)

(2)障害者基本法に基づき国、地方公共団体の助成を受けている小規模作業所

(3)障がい者優先調達推進法の政令に基づく事業所
 ア.障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障がい者雇用促進
   法」という。)に基づく子会社の事業所
 イ.次の要件を全て満たす重度障がい者多数雇用事業所
  ①障がい者の雇用数が5人以上
  ②雇用している障がい者の割合が、雇用者総数の20%以上
  ③雇用している障がい者の内、重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の占める
   割合が30%以上

(4)障がい者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者、及び在宅就業障がい者支援団体

5.調達の対象となる物品等

本方針により調達を推進する物品等は次に掲げるものとする。
(1)食品類、事務用品、書籍、小物雑貨などの物品
(2)印刷、封入作業、リサイクル作業、公共施設等の清掃美化、その他障がい者就労施設等
   が提供可能な役務

6.調達目標

本方針に基づく、令和5年度の調達目標金額は次のとおりとする。

調達目標金額 250万円以上

7.調達の推進方法

障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方法は次のとおりとする。
(1)障がい者就労施設等から提供可能な物品等の情報を収集し、各課等に対してその情報を
   提供する。
(2)障がい者就労支援施設等から物品等を優先的に調達するよう各課等に依頼する。

8.調達の方針及び調達実績の公表

(1)調達方針を作成したときは、町ホームページ等により公表する。
(2)調達実績は、会計年度終了後に取りまとめ、町ホームページ等により公表する。

令和4年度 箕輪町における障害者就労施設等からの物品等の調達実績 (92kbyte)pdf
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