まず、市町村の窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。 要介護認定 サービス利用を希望する人が、介護保険の対象となるか、またどのくらいの介護が必要かを公平に判断するものです。 介護保険認定申請書 (181kbyte) 介護保険 要介護認定・要支援認定変更申請書 (100kbyte) |
心身の状態について、町の職員などの調査員が自宅を訪問し、本人や家族から聞き取り調査を受けます。聞き取り調査は、全国共通の調査票に基づき行われます。 また本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 |
認定調査結果や主治医の意見書をもとに、医療、福祉、保健の専門家による「介護認定審査会」で審査され、どのくらいの介護が必要か判定されます。 |
認定結果が「認定結果通知書」で通知され、要介護状態区分が記載された介護保険証が交付されます。 「非該当者(自立)」と判断された方は介護保険サービスが受けられません。状態に応じて市町村が行う介護予防事業を利用しましょう。 |
「要支援1~2」「要介護1~5」と認定を受けたら、本人や家族で相談して、介護サービスを選びます。 「要介護1~5」の人は、「居宅サービス」か「施設サービス」を選びます。 「要支援1~2」の人は、「居宅サービス」を利用できます。 ・在宅での介護を中心とした「居宅サービス」15種類 ・施設に入所する「施設サービス」3種類 |
ケアプラン(介護サービス計画)を作ります。 要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。 自分に合ったサービスを利用するためにケアプランを作ります。 居宅サービス計画作成依頼・自己作成届出書 (84kbyte) 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 (120kbyte) ケアプラン作成機関一覧 |
サービス内容が決まったら、サービス事業者と利用契約をします。 ケアプランにもとづいたサービスを利用したら費用の1割(※)を支払います(※平成27年8月から、一定以上所得者は利用者負担が2割になります)。 利用者の負担が軽減される制度もあります。 |
引き続き利用したい場合は、認定有効期間が過ぎる前に「更新」の手続きが必要です。引き続きサービスを利用する場合には、有効期間満了前に更新または変更の申請をしてください。 サービスの選択や利用については、介護支援専門員(ケアマネージャー)が適切にアドバイスするしくみになっています。 <介護支援専門員> 保健・医療・福祉の各分野で5年以上の実務経験があり、筆記試験に合格後、実務研修を修了した人。 |