利用料

ホール等施設の利用料

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備考

(1)「平日」とは、月曜日から金曜日((2)に規定する休日を除く。)をいう。         
(2)「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を
   いう。         
(3)「入場料」とは、入場料、会場整理費その他名称のいかんを問わず、入場料の対価と
   して徴収するものをいう。         
(4)ホールを、入場料を徴収しないで営利又は営業のために使用する使用料の額は、この表
   の入場料を徴収しないで使用する場合の区分に従い、当該区分に定める額の100分の
   160に相当する額とする。         
(5)ホールを専ら練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める額
   ((4)に該当する場合にあっては、(4)において算出された額)の100分の60に相当
   する額とする。         
(6)その他の各室を営利又は営業のために使用する場合の使用料の額は、当該区分に定める
   額の100分の400に相当する額とする。         
(7)(4)及び(5)において算出された額に100円未満の端数があるときは、
   切り捨てる。         
(8)その他の各室と冷暖房の使用で1時間未満の端数があるときは、切り上げる。
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