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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

箕輪町役場 福祉課 プレスリリース  令和4年2月9日 発信

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、給付金が支給されます。受給するためには、手続きが必要です。

申請期間
 令和4年2月14日(月)から 令和4年5月13日(金)まで(非課税世帯)
               令和4年9月30日(金)まで(家計急変世帯)
対象世帯
 次の(1)、または(2)のいずれかに該当する世帯
 (1)非課税世帯
   基準日(令和3年12月10日)において箕輪町に住民登録があり、世帯全員が令和3年度の
   住民税が非課税の世帯(生活保護世帯も含む)
 (2)家計急変世帯
   (1)に該当せず、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度の
   住民税が課税されている者全員の令和3年1月以降の収入見込み額が、非課税となる世帯
  ※(1)(2)ともに、世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けて
  いる場合は、対象外です。
支給額
 1世帯 10万円
申請方法
 (1)住民税非課税世帯
  対象となる可能性のある世帯に確認書又は申請書を送付しますので、内容を確認の上、
  必要事項を記入(必要に応じ関係書類を貼付)し、同封の封筒にて福祉課へ返送して
  ください。
 (2)家計急変世帯
  申請書の提出が必要となります。
  申請方法等は福祉課社会福祉係へお問い合わせください。

関連資料

お問い合わせ

福祉課 社会福祉係
(課長) 唐澤 勝浩 (担当) 宮﨑 真吾
電 話:0265-79-3111(内線)1432
FAX:0265-79-0230
E‐mail:fukushi@town.minowa.lg.jp
この記事についてのお問合せ
みのわの魅力発信室
内線: 1161,1162,1171
E-mail: miryoku@town.minowa.lg.jp
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0265-79-3111
(代表)
FAX:0265-79-0230
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