農地の権利移動手続き
農地の権利移動には手続きが必要です
農地の権利移動・転用をする場合は農業委員会の許可が必要です。
耕作目的の農地の権利移動
所有権移転、賃貸借、使用貸借権を設定する時
=農地法第3条許可申請又は、農地利用集積計画申出書
※下限面積については令和5年4月1日から廃止
農地を農地以外にする場合
自分名義の農地を自己の目的のため 農地以外に転用する場合
他人名義の農地を所有権移転、賃貸借、使用貸借権を設定して農地以外に転用する場合
申請について(農地法 第4条・5条の添付書類)
※申請書及び添付書類は正本一部を提出してください。
受付期間:毎月5日~20日(休日の場合は前開庁日)
※農地転用許可制度では、「許可を受ける者」、「土地の権利を取得する者(5 条許可の場合)」、
「実際に転用事業を行う者」は全て一致していなければなりません。
そのため、次のような場合については審査の対象としません。
【例】ア.父が自己所有の農地について転用許可を受け、子が住宅を建てる
イ.夫が農地を取得し、夫婦共同で住宅を建てる場合
ウ.会社の社長個人が農地を取得し、会社が工場を建てる
詳細や不明な点については、農業委員会事務局にご相談ください。
※農振農用地の転用申請は農振除外申請、許可後になります。
※許可内容と違う行為は再申請などの手続きが必要です。
貸してある(借りている)農地を返してもらう(返す)場合
お問い合わせ・ご相談
箕輪町役場農業委員会事務局までお願いいたします。
農業委員会事務局
電話:0265-79-3170(直通)