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児童手当-令和6年10月から児童手当の制度改正(拡充)があります

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から
   「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から
   「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
制度内容の比較 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり所得制限なし
手当月額 ・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円
※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合
 には、特例給付として月5,000円
 を支給。
・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末
 まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月30,000円
※特例給付は無くなり、
 受給者全員が上記の支給額に。
第三子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末まで22歳到達後の最初の年度末まで(注)
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
(注)
 21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
 →21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
  支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、
  7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へ申請してください。
※受給資格者が箕輪町外に住所がある場合、住所地の市町村へ申請してください。

申請について

制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
 「認定請求書 (552kbyte)pdf」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと養育しているこどもが3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 (330kbyte)pdf」も記載し提出してください。

イ 高校生年代の児童のみを養育している方
 「認定請求書 (552kbyte)pdf」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと養育しているこどもが3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 (330kbyte)pdf」も記載し提出してください。

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
 「額改定認定請求書 (562kbyte)pdf」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと養育しているこどもが3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書 (330kbyte)pdf」も記載し提出してください。

エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと養育しているこどもが3人以上いる場合
 「額改定認定請求書 (562kbyte)pdf」と「監護相当・生計費の負担についての確認書 (330kbyte)pdf」を記載し提出してください。
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

カ 現在特例給付を受給している方
 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。

キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
 原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
申請の手続要否確認フロー
手続要否確認フロー (11kbyte)pdfも参考にご覧ください。
制度改正分の受付期間
令和6年9月20日から令和7年3月31日まで(必着)
※初回(令和6年12月予定)の支給から制度改正分の受給を希望する場合は、令和6年10月31日まで(必着)に申請してください。
制度改正分の申請方法
箕輪町役場こども未来課(5番窓口)に必要書類を提出。
※郵送での請求は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
  〒399-4695
   箕輪町こども未来課 支援係(児童手当担当)

※郵送申請にあたり、以下のaまたはbのコピーを請求書に添付してください。
(保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。)
 a. 請求者の本人確認書類(顔写真あり) 1種類
  マイナンバーカード(個人番号カード)※おもてのみ、
  自動車運転免許証 ※両面、
  パスポート ※顔写真が写っている部分  等
 b. 請求者の本人確認書類(顔写真なし) 2種類
  健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

お問合せ先

箕輪町役場こども未来課支援係
電話 0265-79-0007(直通)
手当・助成
この記事についてのお問合せ
こども未来課
内線: 1473、1475、1483
E-mail: kodomo@town.minowa.lg.jp
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