結婚新生活スタートアップ補助金
婚姻に伴う新生活を経済的に支援することで、町における婚姻数の増加と少子化対策の強化に資することを目的として、住居費、引っ越し費用及び住宅のリフォーム費用の一部を補助する制度があります。
対象となる世帯
次に掲げる全ての要件を満たす世帯です。
(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(3)令和4年分の世帯所得が500万円未満
(4)夫婦共に町内に住民登録がある
(5)対象となる住居が町内にある
(6)他の公的制度による家賃補助、箕輪町若者世帯定住支援奨励金又は箕輪町空き家
改修費等補助金を受けたことがない
(7)過去にこの制度を受けたことがない
(8)世帯全員が町税等を滞納していない
対象となる費用
(1)住居費・・・住宅の購入費、賃料(勤務先から住宅手当が支給されているときは、
住宅手当分に相当する費用を除く)、敷金、礼金(保証金等これに類する
費用を含む)、共益費及び仲介手数料
(2)引っ越し費用・・・引っ越し業者又は運送業者への支払いに係る実費
(3)リフォーム費用・・・婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
申請期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
交付額
夫婦ともに29歳以下の世帯・・・1世帯あたり最大60万円
上記以外の39歳以下の世帯・・・1世帯あたり最大30万円
手続きの流れ
・結婚新生活スタートアップ補助金交付申請書 (PDF形式 (357kbyte)
、Word形式 (24kbyte)
)・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本・住民票の写し・前年分の所得証明書等の所得を証明する書類・完納証明書・住宅の売買契約書及び領収書の写し(住居費がある場合)・住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費がある場合)・引っ越しに係る領収書の写し(引っ越し費用の場合)・住宅のリフォーム契約書及び領収書の写し(リフォーム費用の場合)・貸与型奨学金の返済額を確認できる書類(貸与型奨学金を返済している場合)・住宅手当の支給状況が確認できる書類(勤務先から住宅手当等が支給されている場合)
交付期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで