箕輪町景観計画に基づく行為の届出
箕輪町では文書処理・電子システム化に伴い、Eメールでの申請をお願いいたします。
右記メールアドレスに景観計画区域内行為届出書(又は変更届出書)添付文書類を送信してください。
審査後、適合通知書を発信元メールアドレスへ送信いたします。
箕輪町は、景観行政団体として、平成28年7月1日から町独自の景観条例と景観計画を全面施行します。
景観計画には、建築物や工作物の新築、増築などを行う場合の基準(色彩、高さ、形態、意匠、材料など)を定めています。
景観行政団体
景観行政を自ら行うことができる地方公共団体
景観計画
景観行政団体が景観法に基づき、より良い景観形成を進めるために策定する基本計画です。
行為の届け出
・箕輪町全域において、箕輪町景観計画に定める行為を行う場合、景観法に基づく届出、添付書類を 箕輪町役場建設課にEメールで提出してください。(R4年度は自署以外の場合、届出者の押印が必要です) ・審査後、適合と判断した場合、適合通知書を発行します。ご提出いただいた届出と一緒に 保管してください。【届け出の対象となる基準】 こちら(PDF形式 (97kbyte)
)をご覧ください。【関連ファイルダウンロード(様式)】 新 規:景観計画区域内行為の届出書(Word形式 (66kbyte)
) 変更、増築等:景観計画区域内行為の変更届出書(Word形式 (64kbyte)
) 延床面積1,500㎡を超えるもの:大規模行為事前協議書(Word形式 (58kbyte)
)【添付書類】 位置図、配置図、立面図(着色・マンセル値)、付近写真 ※詳細はこちら(行為の届出添付書類(PDF形式 (53kbyte)
))【太陽光発電設備を設置する場合】(容量10kw以上、または面積100㎡以上が届出対象 ) ・一戸建て住宅の屋根、工場等に設置する場合は、パネル面積(㎡)を届出1枚目 工作物の欄に、また添付書類に容量(kw)の記載をお願いします。 ※容量、面積が満たない場合でも、添付書類に容量と面積の記載をお願いします 。 ・住民環境課担当 太陽光発電施設(容量10kw以上)、小水力発電施設、風力発電施設についてはこちら
景観計画の地域区分図
地域区分別チェックシート