新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療保険の傷病手当金の支給について
後期高齢者医療保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要となります。申請を希望する場合は、必ず事前
に電話でお問い合わせください。
概要
1.対象者
後期高齢者医療保険加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった者(給与等の支払いを受けている者に限ります。)
2.支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間。
ただし、給与等の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は傷病手当金を支給しません。
なお、その受けることができる給与等の額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。
3.支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
5.申請書
6.その他