交通事故(第三者行為)にあったとき
交通事故(第三者行為)にあった場合は、「第三者行為による傷病届」の提出を健康推進課国保医療係(5番窓口)へお願いします。
交通事故など、他人(第三者)の行為によってうけた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、状況によって保険証を使って診療を受けることが可能です。この場合、医療機関の窓口で支払った一部負担金以外の医療費等は、国民健康保険が一時的に立て替え、後で相手方(保険会社等)に請求します。
警察に届が必要です
交通事故にあった場合は、すぐに警察に届けて、事故証明書を発行してもらいます。
(その場で安易に示談をしないでください。)
必ず国保担当窓口へ届出をしてください
国保医療係(5番窓口)に連絡をし、すみやかに「第三者行為による傷病届」の提出をしてください。
(届出後示談をするまえに、国保医療係にご相談ください。)
国保の保険証を使って治療を受けられない場合
1.被保険者自身に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
2.通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
3.加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合
届出に必要な書類