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交通事故(第三者行為)にあったとき

 交通事故(第三者行為)にあった場合は、「第三者行為による傷病届」の提出を健康推進課国保医療係(5番窓口)へお願いします。

 交通事故など、他人(第三者)の行為によってうけた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、状況によって保険証を使って診療を受けることが可能です。この場合、医療機関の窓口で支払った一部負担金以外の医療費等は、国民健康保険が一時的に立て替え後で相手方(保健会社等)に請求します。

警察に届が必要です

交通事故にあった場合は、すぐに警察に届けて、「事故証明書」を発行してもらいます。
(その場で安易に示談をしないでください。)

必ず国保担当窓口へ届出をしてください

国保医療係(5番窓口)、すみやかに「第三者行為による傷病届」の提出をしてください。
(届出後示談をするまえに、国保医療係にご相談ください。)

国保の保険証を使って治療を受けられない場合

1.被保険者自身に法令違反や、重大な過失(飲酒・けんか等)がある場合
2.通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される場合
3.加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合

届出に必要な書類

1.第三者行為による傷病届(PDF形式 (127kbyte)pdfExcel形式 (29kbyte)xls
2.事故発生状況報告書(PDF形式 (197kbyte)pdfExcel形式 (34kbyte)xls
3.念書(PDF形式 (69kbyte)pdfExcel形式 (17kbyte)xls
4.誓約書(PDF形式 (116kbyte)pdfExcel形式 (16kbyte)xls
5.交通事故証明書
6.人身事故証明書入手不能理由書(PDF形式 (207kbyte)pdf
7.保険証
8.印鑑
※ 記載例はこちら (896kbyte)pdf
国民健康保険
この記事についてのお問合せ
健康推進課
内線: 1516,1521
E-mail: kenko@town.minowa.lg.jp
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