住民異動の届出
転入届等の届出期間延長について
転入届や転居届については、住民基本台帳法により新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出ていただく必要がありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、14日を過ぎた場合でも「正当な理由」があるとしてお手続きができます。
注意事項 マイナンバーカードをお持ちの方は転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日以内に転入届をしないとカードが使用できなくなりますのでご注意ください。
住所変更の届出が遅れると、各種健康保険・介護保険・手当・学校等のお手続きに影響がある場合がありますので、あらかじめ各担当課にお問合せくださいますようお願いします。
住所や世帯に変更があったときは、その届出が必要です。届出人は原則本人です。世帯主または同じ世帯の方も本人に代わって届出を行うことができますが、それ以外の方が届出を行う場合は委任状 (112kbyte)が必要です。届出のときは、届出人の本人確認をさせていただきますので、次のaまたはbの書類をお持ちください。 a.個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証などの官公署が発行した写真付き の免許証か許可証もしくは資格証明書のうち1点。 b.aの書類が無い場合は、健康保険証、年金手帳など官公署が発行した写真付きでない 書類1点と、このほかに社員証、学生証、本人名義の預金通帳などで住所、氏名、 生年月日が確認できる書類が複数必要となります。
転入届
1.届出期間
箕輪町に実際に住み始めてから14日以内 *未来の日付では手続できません |
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【国内からの転入】・「転出証明書」 *前住所地へ転出の届出をすると発行されます・「通知カード」(個人番号の通知カード) *お持ちの方のみ・「個人番号カード」*お持ちの方のみ・「住民基本台帳カード」*お持ちの方のみ・「介護保険受給資格証明証」*受給者のみ・「国民健康保険被保険者証」*転入先世帯が国保加入世帯の場合【海外からの転入】・「パスポート」・「戸籍謄本と戸籍の附票」*箕輪町に本籍のない方・「通知カード」(個人番号の通知カード) *お持ちの方のみ・「個人番号カード」*お持ちの方のみ転入される方へ
転居届
1.届出期間
転居してから14日以内 *未来の日付では手続できません |
2.届出に必要なもの(お持ちの方のみ)
・「通知カード」(個人番号の通知カード) *お持ちの方のみ ・「個人番号カード」*お持ちの方のみ ・「住民基本台帳カード」*お持ちの方のみ ・「介護保険受給資格証明証」*受給者のみ ・「国民健康保険被保険者証」*転入先世帯が国保加入世帯の場合 ・「福祉医療受給者証」*お持ちの方のみ |
転出届
1.届出期間
2.届出に必要なもの(お持ちの方のみ)
・「通知カード」(個人番号の通知カード) *お持ちの方のみ ・「個人番号カード」*お持ちの方のみ ・「住民基本台帳カード」*お持ちの方のみ ・「介護保険受給資格証明証」*受給者のみ ・「国民健康保険被保険者証」*転入先世帯が国保加入世帯の場合 ・「福祉医療受給者証」*お持ちの方のみ |
3.郵送での届出
4.マイナポータルによるオンラインでの届出
マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出が可能です。また、スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの方は、スマートフォンのみで手続が可能です。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。 マイナポータルはこちら デジタル庁のホームページはこちら ※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。 |
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