戸籍の届出
戸籍とは
戸籍とは、日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。
現在の戸籍は、一組の夫婦と氏を同じくする子が基本の単位として作られ、出生届、婚姻届などによって氏名や生年月日、夫婦や親子関係などの身分上の重要な事項が記載されます。
本籍とは
戸籍の所在場所をいいます。地番として存在する日本領土内であれば、希望によりどこにでも定めることができます。住所と一致するとは限りません。
筆頭者とは
戸籍の最初に記載されている方です。
筆頭者は亡くなっても変わりません。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明)
戸籍謄本は、その戸籍に記載のある全員の証明です。
戸籍抄本は、その戸籍に記載のある一部の方についての証明です。
戸籍の附票とは
1つの戸籍が作られてから現在までの住民登録地と住所を定めた日が記録されています。
除籍謄本とは
1つの戸籍内に記載されている人が全員除かれた戸籍のことです。
転籍届により箕輪町から他の市町村に本籍が変わった場合も、箕輪町にある戸籍は除籍謄本となります。
改正原戸籍謄本とは
法改正による新たな統一した様式で戸籍を作り直した時の作り直す前の戸籍のことをいいます。
現在の改正原戸籍は、平成の法改正により作り直した平成改正原戸籍と、昭和の法改正により作り直した昭和改正原戸籍などがあります。
戸籍等の証明の請求
(箕輪町で証明が発行できるのは、箕輪町に本籍がある方のみです)
【戸籍や戸籍の附票の証明を請求できる方】 ・箕輪町に戸籍のある方 ・戸籍に記載されている本人 ・戸籍に記載されている人の、直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属 (子、孫等) ・自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方(相続人等) ・正当な理由があって国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方 ・その戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方【請求方法】 1.住民係の窓口での申請 証明・交付・閲覧申請書を住民係窓口へ提出してください。 代理人の場合は、請求者本人が自書、署名した委任状が必要です 本人、代理人ともに本人確認をいたしますので下記aまたはbの書類をお持ちください a.個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証などの官公署が発行した写真付き の免許証か許可証もしくは資格証明書。 b.aの書類が無い場合は、健康保険証、年金手帳など官公署が発行した写真付きでない 書類と、社員証、学生証、本人名義の預金通帳など、複数の書類 2.郵送での申請 行政書式ダウンロードの戸籍証明書郵送申請書 (193kbyte)【手数料】 ・戸籍謄本、戸籍抄本 1通750円 ・除籍謄本、改正原戸籍 1通450円 ・戸籍の附票 1通300円