国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金等の公的年金に加入しなければなりません。また、年金を受け取る為には最低でも25年間年金に加入しなければなりません。
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加入の種類
第1号被保険者 |
自営業・学生・アルバイトなど(加入手続きは住民環境課で行なってください。) |
第2号被保険者 |
厚生年金や共済年金に加入している人(加入手続きや国民年金保険料の支払いは、会社などが行なってくれます。) |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者(お手続きは会社で行なってください。) |
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- 20歳になったとき
- 会社に勤めたとき
- 会社を辞めたとき
- 住所が変わったとき(転居の手続き)
- 厚生年金・共済年金加入者の扶養(配偶者)からはずれたとき
- 年金加入者・受給者が亡くなったとき
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必要なもの
20歳になったとき |
印鑑 |
会社に勤めたとき |
年金手帳・印鑑 |
会社を辞めたとき |
年金手帳・印鑑・退職証明書 |
厚生年金・共済年金加入者の 扶養(配偶者)からはずれたとき |
年金手帳・印鑑・扶養から外れたことを確認できる書類 |
年金加入者・受給者が亡くなったとき |
年金手帳・印鑑・受給者の年金証書 |
国民年金の受給請求は、住民環境課 住民係の窓口でご相談ください。
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