住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯に対して臨時特別給付金が支給されます。
支給対象者
1.非課税世帯
以下の2つの条件を満たしている方が対象です。
(1)令和3年12月10日において箕輪町に住民登録がされている方
(2)令和3年度の住民税(均等割)が課税されていない世帯
2.家計急変世帯
以下の2つの条件を満たしている方が対象です。(1)申請時において箕輪町に住民登録がされている方(2)非課税世帯以外の世帯で、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、 世帯全員が非課税世帯と同様の事情にあると認められること。※注意事項・1,2ともに世帯員全員が、令和3年度の住民税が課税されている方に扶養されている世帯は 対象外です。・非課税世帯に対する臨時特別給付金と、家計急変世帯に対する臨時特別給付金を重複して 受給することや、複数回受給することはできません。●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 (197kbyte)
支給額
1世帯10万円
申請方法
1.非課税世帯
①「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(水色の用紙)が送付された世帯
町から対象と見込まれる世帯の世帯主宛てに受給意思等を確認するための「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します。記載事項を確認し、確認書を同封した返信用封筒にてご返送ください。
※次に該当する場合は、添付書類が必要となります。
(1)記載のある振込口座を変更する場合または口座欄が空欄の場合
・ キャッシュカード又は通帳の写し(見開きの部分)
・本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1つの写し
(2)世帯主以外の方が記入提出する場合(世帯主以外の方が提出する場合は代理人申請と
なります。)
・代理人確認書類としてマイナンバーカード、運転免許証等のいずれか1つの写し
(3)町外に居住されている方の税法上の扶養に入っている場合
・ 扶養にとっている方が、住民税非課税者であることを証明する「非課税証明書」
②「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件申請書(請求書)」(桃色の用紙)が送付された世帯
支給対象者の条件を確認し、該当する場合は下記書類を同封した返信用封筒にてご返送ください。
(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)
(2)世帯全員が住民税非課税であることを証明する書類
・令和3年1月1日に住民登録をしていた市区町村にお問合せください。
(3)マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の写し等の本人確認書類(いずれか1つ)
(4)受取口座を確認できるキャッシュカード又は通帳の写し(見開きの部分)
2.家計急変世帯
申請期限
非課税世帯 令和4年5月13日(金)必着
家計急変世帯 令和4年9月30日(金)必着
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関するよくあるご質問
Q給付金を受け取るのは誰になりますか?
どのように受け取るのですか?
A 対象世帯の世帯主が受給者になります。
給付金は原則として世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。
Q一人暮らしの高齢者(住民税非課税)ですが、町外に住む子どもに扶養されています。給付対象になりますか?
A 本人が住民税非課税であっても、令和2年12月31日現在住民税が課税されている方に扶養されている場合は、給付対象になりません。扶養者が非課税であれば給付対象になりますのでご確認ください。
Q令和4年1月1日に箕輪町に転入してきました。給付金の申請はどこに出せばいいですか?
A 令和3年度住民税非課税世帯の方は、令和3年12月10日時点で住民登録のある市区町村へご相談ください。
家計急変世帯は申請時点の住所地市区町村になります。箕輪町役場福祉課社会福祉係へ申請してください。
Q自己都合で会社を退職しました。家計急変世帯として給付金を受け取れますか?
A 本給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当となった世帯が対象となります。そのため、新型コロナウイルス感染症と全く関係ない理由で収入が減少した場合は対象となりません。
Q住民税非課税世帯向け給付金と家計急変世帯への給付金をそれぞれ受け取ることはできますか?
A いずれかの給付を受けた世帯は、もう一方の給付金を受け取ることができません。
QDV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中です。給付金を受け取ることができますか。
A DV等で住所地以外に避難中の方も、給付金を受給できる可能性があります。
また、住所地の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、現在お住まいの市町村から受給することができます。
給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要となりますので、現在お住まいの市区町村へお問合せください。