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成年後見制度とは

成年後見制度

 成年後見制度とは、認知症、知的障がいや精神障がいにより判断能力が不十分な方々の権利を守るため、家庭裁判所が本人に代わって支援してくれる後見人等を選任し、本人を保護、支援する制度です。

成年後見人等の役割

 成年後見人(又は保佐人、補助人)は、本人の利益を考えながら財産管理を行い、本人らしい生活が送られるよう、要な契約など、生活面の支援を行います。

≪できる行為≫
例)・預貯金や年金の入出金
  ・不動産の管理、売却、賃貸借契約の締結
  ・治療や入院などに関する病院の手続き
  ・悪徳商法で高額な商品を契約してしまった時のその行為の取消し など
≪できない行為≫
例)・医療行為に対する同意
  ・身元保証人や身元引受人
  ・結婚や離婚、養子縁組等の代理行為 など

成年後見制度の種類

 成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
「法定後見制度」とは
 すでに判断能力が低下している場合に利用する制度で、家庭裁判所に申立てを行い本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分類されます。

「任意後見制度」とは
 判断能力があるうちに、将来に備えて自身で選んだ代理人と公証役場で公証人の立ち会いのもと任意後見契約を結びます。本人の判断能力が低下したところで、家庭裁判所に申立てを行うことで、任意後見人の業務が開始されます。

成年後見利用支援事業について

 親族などによる後見等開始の審判の申立てが困難な方について、町長が代わって申立てを行います。
 また、成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。詳細は、下記の相談窓口までお問い合わせください。

成年後見制度利用促進基本計画

 町では、令和3年度から「第4期箕輪町総合福祉計画」と「箕輪町成年後見制度利用促進基本計画」を一体的に策定しています。

成年後見制度の普及啓発

 成年後見制度に関する広報や講演会、出前講座の開催を通じて普及啓発を行います。
 出前講座については福祉課へお問い合わせください。

各専門職や各関係機関との連携

 令和3年度に権利擁護ネットワーク連携協議会を設置し、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門職や医療ソーシャルワーカー、民生児童委員、障害者相談支援専門員、居宅介護支援専門員等の地域関係機関から選出された委員で構成され、年2回開催しています。地域の権利擁護を推進や地域の課題等の検討を行いながら連携強化を図ります。

■相談窓口

福祉課高齢者福祉係(地域包括支援センター)
 電話番号:0265-70-6622(直通) FAX:0265-70-6699
福祉課障がい者福祉係
 電話番号:0265-79-3111(内線1441)

成年後見についてもっと知りたい!!という方へ

○よくある相談まとめてみました
Q&A (145kbyte)pdf

○成年後見利用促進ポータルサイト
https://guardianship.mhlw.go.jp/

○家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1/index.html
成年後見制度
  • 成年後見制度とは
この記事についてのお問合せ
福祉課
内線: 1442,1431,1422
E-mail: fukushi@town.minowa.lg.jp
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電話番号
0265-79-3111
(代表)
FAX:0265-79-0230
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