タクシー利用料金助成券交付について
在宅で生活する重度心身障がい者や高齢者が、通常の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用するにあたり、当該世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図るために料金の一部を助成します。※令和5年10月から、まちなかタクシーの運用開始に伴い、一部運用を変更いたしました。
→まちなかタクシーの運用が始まりました
対象となる方・助成券交付金額
対象の方 |
助成券 交付金額 |
①次に該当し、自動車税、軽自動車税の減免を受けていない在宅の方 ◯身体障害者手帳のうち、 ●肢体・視覚1、2級 ●心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝機能1級 ◯療育手帳A1 | まちなか タクシーの 運用開始に 伴い、 令和5年10月 より助成を 廃止しました。 |
②次のすべての事項に該当する方 ●年度中に満75歳以上の高齢者のみ世帯 ●自家用自動車を所有していない世帯 | まちなか タクシーの 運用開始に 伴い、 令和5年10月 より助成を 廃止しました。
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③車椅子またはストレッチャーを使用しなければ 外出できない方で次のいずれかの事項に該当する方 ●①に該当し、下肢機能障がい・体幹機能障がい・ 運動機能障がい1級または2級 ●要介護2以上 | 透析患者の方 | 月額 12,000円 |
透析患者以外の方 | 月額 2,000円
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※年度途中の申請の場合、月割となります。
※2つ以上の区分に該当する方はいずれか1つの区分への申請となります。
交付申請
・箕輪町在宅重度心身障がい者及び高齢者タクシー利用料金助成券交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、福祉課に提出してください。申請後、所定の審査の上、交付されます。
手続きに必要な様式