福祉医療費給付金制度
箕輪町に住所を有している子ども・ひとり親家庭等・障がい者・妊産婦の方の健康保持と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。
制度を利用するためには、「福祉医療費受給資格者証」の交付申請が必要になります。
申請には、被保険者であることを示す証明書(マイナンバーカード、健康保険証等)・振込先がわかるもの(通帳等)をお持ちください。
対象者
子ども
・満18歳に達する日以降の学年末までの子ども
ひとり親家庭等(所得が児童扶養手当受給の範囲内の方)
・ひとり親家庭で、18歳未満の子どもを養育している母、父とその子ども
・父母のない18歳未満の子ども
※高等学校等へ在学中に限り、18歳以上20歳未満の方も対象になる場合があります
重度心身障がい者
・身体障害者手帳1~3級の方
・65歳以上の方で身体障害者手帳4級の一部(下肢及び音声・言語)の方
・療育手帳A1~B2の方
・精神保健福祉手帳1~2級の方
・障害基礎年金1~2級の方
※住所地特例)障害者自立支援法による特定施設に入所される方は、入所前の住所地で
福祉医療の受給資格を有します。箕輪町を転出されるときは、担当課までお知らせください。
妊産婦
・母子手帳の交付を受けた月の初日(または転入日)から出産(流産及び死産を含む)した月の翌月の月末まで(または転出日の翌日まで)の妊産婦で、他の福祉医療費の資格を有していない方
給付の内容
保険が適用された医療費の自己負担分が対象となります。
※次のものは給付の対象外です。
・保険が適用されない自費分
(時間外選定療養費、容器代、予防接種、健診、診断書作成料等)
・入院時食事療養費、入院の際の諸費用(差額ベッド代等)
・交通事故等第三者による行為で医療機関にかかった費用
・保育園、学校での怪我等により、日本スポーツ振興センター災害共済給付金を受ける場合
支給の方法
【子ども・・・受給者証の色:あじさい色】
(現物給付方式)
県内の病院(通院・入院 ※食事等医療保険適用外のものを除く)・薬局(院外処方
箋)の受診や柔道整復、訪問看護を利用する場合は、医療機関の窓口で福祉医療
受給者証を提示してください。無料で、医療サービスを受けることができます。
なお、次の場合、現物給付方式にはなりません。
①医療機関で福祉医療費受給者証の提示がない場合
②鍼灸院、長野県外の医療機関、薬局等での診療、調剤の場合
(※①、②の場合については領収書をお持ちのうえ、福祉課窓口にて申請していただく
必要があります。)
③健康保険が適用されない場合
④交通事故等第三者行為による診療の場合
⑤学校や保育園での負傷や疾病など、独立行政法人スポーツ振興センターの災害共済
給付の対象となる場合
⑥窓口支払いのない公費負担医療制度(生活保護法による医療扶助、未熟児の養育医療
など)を利用する場合
【上記以外の方・・・受給者証の色:黄色】
(償還払い方式)
医療機関の窓口で保険診療の一部負担金を支払った後、受給者負担金(1月1医療機関
につき500円。院外処方箋の薬局も1月に処方箋を出した医療機関ごと500円。
ただし、500円に満たない場合は、その額)、高額療養費や付加給付がある場合は、
その額を差し引いた額を給付します。
※高額療養費、付加給付金の給付を受けるには、医療保険証発行機関への申請が
必要になる場合があります。
対象者については、所得制限・年齢等の様々な条件がありますので、詳細は担当までお問合せください。
福祉課窓口での支給申請が必要な場合
・県外の医療機関等で受診された場合
・長野県内での受診の際に福祉医療費受給資格者証を提示できなかった場合
(必要書類)
領収書(氏名・点数等の記載があり、保険診療だとわかるもの)
(申請期限)
診療月から1年間(度翌年の同月まで)
・補装具・弱視用眼鏡等を作成し、保険適用となった場合
(必要書類)
1. 医師の指示書、診断書
2. 領収書(補装具・眼鏡等のもの)
3. 保険給付額の分かる書類(振込通知書など)
(申請期限)
医師の指示書に記載の診断日または装着日等から1年間(翌年の同月まで)
様式
お問い合せ:福祉課 Tel:0265-79-3162