青少年インターネット環境整備
1.青少年インターネット環境整備法の改正(概要)
スマートフォンやアプリ・公衆無線LAN経由のインターネット接続が普及している中、依然としてフィルタリング利用率が低迷しています。こうした状況に対応し、フィルタリングの利用の促進を図るため「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の一部が、平成30年2月1日法改正されました。
(1)携帯電話インターネット接続役務提供事業者(携帯ISP)と契約代理店
新規の携帯電話回線契約時及び機種変更・名義変更を伴う携帯電話回線契約の変更・更新時に、下記を義務付け。
①青少年確認
契約締結者または携帯電話端末の使用者が18歳未満か確認
②フィルタリング説明
○青少年有害情報を閲覧するおそれ
○フィルタリングの必要性・内容を保護者又は青少年に対し、説明
③フィルタリング有効化措置
契約とセットで販売される携帯電話端末等について、販売時にフィルタリングソフトウェアやOSの設定を行う。
※フィルタリング義務の対象機器を携帯電話端末だけでなく携帯電話回線を利用してインターネットを閲覧できる機器に拡大
(2) 携帯電話端末・PHS製造事業者
フィルタリングソフトウェアのプリインストール等フィルタリング容易化措置を義務付け
(3) OS開発事業者
フィルタリング有効化措置・フィルタリング容易化措置を円滑に行えるようOSを開発する努力義務
※フィルタリング(有害サイトアクセス制限)=インターネット上のウェブページなどを一定の基準で評価判別し、選択的に排除する機能のこと。 |
2.ネットの危険からお子様を守るために
ネットの使い方やフィルタリングの設定についてご家庭で考えてみましょう!