中小企業等経営強化法に伴う固定資産税の課税標準の特例について
中小企業等経営強化法に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例を受けることができます。
詳しくは、「【中小企業庁】先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された①から④の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ①機械装置(160万円以上) ②測定工具及び検査工具(30万円以上) ③器具備品(30万円以上) ④建物附属設備(※)(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、 以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
※先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
※町に「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新等支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります。(変更申請により設備を追加する場合も同様です。)
※太陽光発電事業をはじめとする再生エネルギー発電設備等の導入は、町内に労働者が常駐する事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみ(自ら消費した余剰分の電力を売電するものも含む)を認定対象とし、全量売電するための設備は認定対象外ですので、ご注意ください。
申請書類等
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