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農地の権利移動手続き

農地の権利移動には手続きが必要です

農地の権利移動・転用をする場合は農業委員会の許可が必要です。

耕作目的の農地の権利移動

所有権移転、賃貸借、使用貸借権を設定する時
=農地法第3条許可申請又は、農地利用集積計画申出書

※下限面積については令和5年4月1日から廃止

農地を農地以外にする場合

自分名義の農地を自己の目的のため 農地以外に転用する場合


他人名義の農地を所有権移転、賃貸借、使用貸借権を設定して農地以外に転用する場合


申請について(農地法 第4条・5条の添付書類)


※申請書及び添付書類は正本一部を提出してください。
 受付期間:毎月5日~20日(休日の場合は前開庁日)
※農地転用許可制度では、「許可を受ける者」、「土地の権利を取得する者(5 条許可の場合)」、
 「実際に転用事業を行う者」は全て一致していなければなりません。
 そのため、次のような場合については審査の対象としません。
 【例】ア.父が自己所有の農地について転用許可を受け、子が住宅を建てる
    イ.夫が農地を取得し、夫婦共同で住宅を建てる場合
    ウ.会社の社長個人が農地を取得し、会社が工場を建てる
 詳細や不明な点については、農業委員会事務局にご相談ください。
※農振農用地の転用申請は農振除外申請、許可後になります。
※許可内容と違う行為は再申請などの手続きが必要です。

貸してある(借りている)農地を返してもらう(返す)場合


お問い合わせ・ご相談

箕輪町役場農業委員会事務局までお願いいたします。
農業委員会事務局 
電話:0265-79-3170(直通)

農業委員会
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電話番号
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(代表)
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