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公的個人認証

電子証明書の更新について

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が過ぎた場合でも、新しい電子証明書を発行することができます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、電子証明書を急いで必要としない場合は、ご自身の体調や地域の実情に応じて、適切な時期にお手続きにお越しいただきますようお願いいたします。



マイナンバーカードに標準搭載される電子証明書(公的個人認証サービス)についてご説明します。
(希望しない場合は搭載しないことも可能です。)

公的個人認証サービスとは?

 公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

署名用電子証明書

 インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

利用者証明用電子証明書

 インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します。
(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)
「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
公的個人認証サービス

公的個人認証を使ってオンライン手続きをするには?

 公的個人認証を使ったオンライン手続の基本的な手順は、次のとおりです。

(1)目的の行政手続きや民間サービスのページを確認する

 オンラインで手続ができること、公的個人認証の電子証明書が使用可能であることを確認してください。また、オンライン手続をするに当たっての注意事項が記載されていることもありますので、以降の手続はその記載にも留意しながら行ってください。

e-Gov電子申請システム (国のオンライン手続のポータルサイト)
※都道府県・市区町村のオンライン手続については、各自治体のホームページをごらんください。

(2)パソコンなどの用意

 公的個人認証を使ったオンライン手続をご自宅で行う場合には、以下のご準備が必要です。

・「利用者クライアントソフト」※及びICカードリーダライタのドライバをインストールしたパソコン
※「利用者クライアントソフト」とは、電子証明書を利用するためのソフトウェアで、公的個人認証サービスポータルサイトにおいて無料でダウンロードできます。

ICカードリーダライタ(ICカード読み取り機)
※ICカードリーダライタに関する情報については、公的個人認証サービスポータルサイトの「サービスの利用に必要となるICカードリーダライタについて」メニューをご参照ください。
 また、今後普及の進むNFC対応のスマートフォンをカードリーダとして利用できるよう、現在検討中です。

(3)有効期間

 電子証明書は原則として発行の日後5回目の誕生日まで有効です。ただし、署名用電子証明書については、住所・氏名・性別が変更された場合には無効となります。さらに、電子証明書の格納媒体である個人番号カードの有効期間が満了となった時点で、電子証明書の有効期間も満了します。
 引き続き利用を希望する場合、更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から行うことができます。また、有効期限が過ぎても新規搭載することができますので住民係までお越しください。

住民基本台帳カードの電子証明書を利用されている皆様へ

住民基本台帳カードについては、201512月末をもって交付が終了し、マイナンバーカードの交付及び新たな公的個人認証サービスの電子証明書の発行が開始されました(初回の交付・発行手数料はいずれも無料)。
 住民基本台帳カードに搭載されている電子証明書の有効期間は、発行の日から起算して3年間とされており、当該有効期間は住民基本カードに搭載されている電子証明書を引き続き使用することができます。有効期間の確認は、電子証明書の写しや公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの「証明書表示ツール」等により確認することができます。

 詳しい確認方法等につきましては、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
マイナンバー
この記事についてのお問合せ
住民環境課
内線: 1351,1361
E-mail: jukan@town.minowa.lg.jp
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