箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


>> 414

明治七年には雑税を納めた記録はなく、地租と諸掛とで四百八十九円五銭(米一石六円四銭四厘三毛六糸の割)を納入している。三年間の税をみるに、税率は約二ハ、七忽(収穫高に対する貢米の割合)で変わらないが、米価は年々変動するため、納税額は一定していない。明治七年は五年の二倍強になっている。このように、改正前の地租は、収穫高(雑穀類は米に換算〉に一定の税率をかけ、その年の米価で金納していたのである。雑税は村の商工業その他の生業によって異なるが、箕輪の他村における雑税目も、ほぼ推察できる。第二節地租改正明治の新政府が維新の改革を遂行する上で、最も緊急に必要としたのは、財政的基礎を確立することであっ子。そのためには、他の財源に乏しい当時の日本としては、それを地租に頼るほかなかった。そこで政府は、明治六年に従来の収穫高を対象とする貢税をやめ、一定規準で評価決定された地価の百分の三を金納させる、地租改正条例を発布した。地券交付この地租改正は、明治五年二月の土地解禁に始まる。政府は田畑永代売買禁止令を解き、売買、譲与地に地券(壬申地券)を交付して、その所有権を認めた。ついで、全民有地に地券を交付するため、持主立合で一筆ずつ取調べ、適当な地価を取きめて、検地帳とともに提出するよう指示した。(筑摩県八月二十日)この検地作業は、県の予定通り進まなかった模様で、明治六年二月、筑摩県参事永山盛輝の名で、大要次のような督促が出ている。地券取調べについては、先噴官員が巡って、一月十五日までに地引帳、地引絵図を差出すように申渡してあ


<< | < | > | >>