箕輪町誌(自然現代編)

箕輪町誌のデジタルブック 自然現代編


>> 254

第七節郡制と村の関係明治二十三年五月法律第三十六号が公布され、明治二十四年四月一日から上伊那郡は実施となり、郡も初めて自治体として認められた。ける所有地の地価総計が、一郡には郡会を置いた。郡会議員には町村会が選出したものと、郡内の大地主(郡内において町村税の賦課を受、000円以上を有するもの〉が互選したものとの二種類で構成されたのであOる。町村会で選出されたものは、任期六年であり、三年毎に半数が改選されることになっており、大地主議員は三年毎に全員改選する。郡会は通常年一回は聞かねばならず、必要ある時は臨時会を聞くことができた。議員の定数は町村会が選出したものは、最高の二人であって一一一一ケ村へ配当を行い、中箕輪村は一名、東箕O輪村、箕輪村は二村をもって一名の、それぞれ割当があった。大地主議員は、定数の三分の一の六名であって、郡会議員はこれを加えて、定員二六名で構成された。その外に、副議決機関として参事会が設置され、郡長と郡会の互選した三名と、県知事が郡公民中より選任する一名の計四名で構成され、種々訴願事件について協議裁決をしている。町に関係する明治二十四年四月より明治三十二年六月までの処理された事件は次の通りである。


<< | < | > | >>