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介護保険料

介護保険料

・65才以上の方の保険料は、箕輪町で介護保険のサービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに所得に応じて決まります。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料(令和3年度)
保険料の
所得段階
対象者 保険料
率(*1)
年間保険
料額
第1段階・生活保護受給者
・世帯全員が非課税で
・世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
0.3018,000円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人0.5030,000円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、第1・2段階以外の人0.7042,000円
第4段階世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人0.9054,000円
第5段階世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、第4段階以外の人1.0060,000円
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円未満の人
1.2474,400円
第7段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円以上190万円未満の人
1.2876,800円
第8段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
190万円以上210万円未満の人
1.3279,200円
第9段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
210万円以上320万円未満の人
1.5291,200円
第10段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
320万円以上500万円未満の人
1.5593,000円
第11段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
500万円以の人
1.75105,000円
※1 保険料率 基準段階(第5段階)に対する保険料負担率

保険料の納付について

 納め方は、受給する年金の額等によって分かれます
老齢、遺族、障害年金が年額18万円以上の方 偶数月(年6回)とするなら年金から保険料が差し引かれます
(特別徴収)
老齢、遺族、障害年金が年額18万円未満の方
年金を担保に借入をしている方 等
市町村から送られる納付書または口座振替で納めます
(普通徴収)

 年金が年額18万円以上(年金から差し引き対象)の方でもこんなときは納付書で納めます。納め忘れのないようご注意ください。
年度途中で65歳になる方
年度途中で他の市町村から転入した方
特別徴収になるまでの約半年間は納付書で納めます(普通徴収)
年度途中で修正申告などの理由により
所得段階が変わった方
・保険料が増額になったときは、その分を納付書(普通徴収)で納めます
・保険料が減額になったときは、納付書での徴収に切り替わります
 保険料の納付は毎月末日までにお願いします。
 6月から翌年3月までの年10回の納付となりますので、便利な口座振替をご利用ください。

保険料の納め始めは・・・

・第1号被保険者としての介護保険料は、65歳の誕生日の「前日」のある月の分から納めます。
(例)
 8月1日に65歳になる方
  7月分から納めます。
 8月2日に65歳になる方
  8月分から納めます。

納付書で納める方は口座振替が便利です

・介護保険料の預金通帳、金融機関登録印を用意し、役場または金融機関にある「口座振替依頼書」でお申込みください。

介護保険料を滞納すると

 特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、その期間に応じて次のような措置がとられることがあります。保険料は必ず納期内に納めましょう。
 なお、災害による損害を受けるなど、特別な事情により一時的に納付できないときは、減免または徴収猶予が適用される場合がありますので、ご相談ください。

新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免について 令和4年度で終了しました

保険料の減免について
新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した方のうち、次に該当する被保険者の方は申請により保険料の減免を受けることができます。

1.対象者

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
 第1号被保険者 ⇒ 保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる
 第1号被保険者  ⇒ 保険料の一部を減額

※保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
1.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年と比べて10分の3以上減少する見込みであること
2.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

2.申請方法

保険料減免申請書に必要な書類を添付して福祉課社会福祉係へ申請してください。

必要書類
①の場合 ・死亡診断書、死体検案書、医師の診断書など
②の場合 ・廃業届、休業届など収入減少、事業の廃止の原因が新型コロナウイルス感染症
      の影響だと分かるもの
     ・登記簿謄本など事業、事種の内容が分かる書類の写し
     ・給与明細書、給与振込口座通帳、収入と必要経費が確認できる帳簿(売上簿、
      現金出納簿)などの世帯の主たる生計維持者の令和2年1月以降の収入が確認
      できる書類の写し

○介護保険減免申請書(PDF形式 (89kbyte)pdfWord形式 (16kbyte)doc

介護保険(住民のみなさんへ)
この記事についてのお問合せ
福祉課
内線: 1442,1431,1422
E-mail: fukushi@town.minowa.lg.jp
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(法人番号 7000020203831)
〒399-4695 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298
電話番号
0265-79-3111
(代表)
FAX:0265-79-0230
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