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通所A1 | 入浴加算(Ⅰ)(Ⅱ) 入浴加算の算定要件は | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)の一部改正(以下、「国改正通知」という。)中、「7通所介護費ー(8)入浴介助加算について」を準用しています。 資料1.入浴加算概要(下部) (142kbyte)
具体的な運用については、下記フローチャートを参考に町で加算対象について判断します。 資料2.入浴加算フローチャート (87kbyte) 入浴加算(Ⅰ):加算あり【8】【9】【10】【11】の場合 入浴加算(Ⅱ):加算あり【3】【7】の場合 対象外:加算なし【1】【2】【4】【5】【6】の場合 |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 入浴加算Ⅱを算定するにあたり必要な書類等は何か | 【通所事業所】 サービス事業所で作成する個別援助計画書に入浴介助方法を記載(居宅介護支援事業所へ提出) 【居宅支援事業所】 ケアマネジャーの作成するケアプラン・事業所の作成する個別援助計画書に入浴加算55単位と記載(コピーを地域包括支援センターへ提出してください) |
通所A1 | 入浴加算(Ⅰ) 入浴加算Ⅰを算定するにあたり必要な書類等は何か | 【通所事業所】 サービス事業所で作成する個別援助計画書に入浴に関する内容を記載(居宅介護支援事業所へ提出) 【居宅支援事業所】 ケアマネジャーの作成するケアプラン・事業所の作成する個別援助計画書に入浴加算40単位と記載(コピーを地域包括支援センターへ提出してください) |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 国改正通知中、イ②a「医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(以下「医師等という。)が利用者の居宅を訪問とあるが、通所事業所内で「医師等」に含まれる職種は | 左記に明記された職種以外に事業所において機能訓練指導員として従事している看護師・准看護師を対象とします。 |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 入浴加算Ⅱを算定できる期間は | 原則として、最長6か月とします。 |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 入浴加算Ⅱと訪問Cサービスは併用できるか | 併用可能です。 |
通所A1 | 入浴加算(Ⅱ) 施設に個浴に対応できる浴槽がないが、算定できるか | 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月26日)介護保険最新情報vol.974)」問5を参照してください。 「例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせ、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えない」 疑義がある場合は、個別に相談してください。 |
通所A1 | 加算対象外での入浴料金について、新たな単位数に合わせるのか | 従前の単位数51単位(510円)を基準として、各事業所で設定可能です。 |
訪問A | 入浴加算 入浴加算の算定要件は | 自立支援に向けて自宅で入浴介助を行う場合とします。したがって、入浴の見守りのみの場合や生活援助をしながら入浴の見守りをする場合は算定不可です。 入浴加算算定にあたり必要な書類等は通所A1の入浴加算(Ⅱ)に準じます。 算定期間は、最長6か月とし終了となります。 |
介護予防ケアマネジメント | 委託連携加算について | 地域包括支援センターから、居宅介護支援事業所に対し新規依頼のケースで認定調査票・主治医意見書・認定情報等のコピーを出した場合に算定します。委託事業所に対しては、委託料として支払います。 |