福祉医療費給付金制度
箕輪町に住所を有している乳幼児・児童・障がい者・母子父子家庭等の方の医療費負担を軽減するため、医療費の助成をする制度です。
対象者
乳幼児及び児童
満18歳に達する日以降の学年末までの乳幼児及び児童。
母子・父子家庭(所得制限があります)
母子・父子家庭で、18歳未満の児童を養育している母、又は父及びその児童および、父母のない18歳未満の児童。
重度心身障がい者
・身体障がい者手帳1~3級の方
・65歳以上の方で身体障がい者手帳4級の一部(下肢及び音声・言語)の方
・療育手帳A1~B2の方
・精神保健福祉手帳1~2級の方
・障がい基礎年金1~2級の方
※住所地特例)障がい者自立支援法による特定施設に入所される方は、入所前の住所地で
福祉医療の受給資格を有します。箕輪町を転出されるときは、担当課までお知らせください。
給付の内容
保険が適用された医療費の自己負担分が対象となります。
※次のものは給付の対象外です。
・保険が適用されない自費分
(時間外選定療養費、容器代、予防接種、健診、診断書作成料等)
・入院時食事療養費、入院の際の諸費用(差額ベッド代等)
・交通事故等第三者による行為で医療機関にかかった費用
・保育園、学校での怪我等により、日本スポーツ振興センター災害共済給付金を受ける場合
(災害共済の対象とならなかった場合は、福祉課へ福祉医療の支給申請をしてください。)
支給方法は年齢により異なります。
【乳幼児及び児童・・・受給者証の色:あじさい色】
(現物給付方式)
県内の病院(通院・入院 ※食事等医療保険適用外のものを除く)・薬局(院外処方
箋)の受診や柔道整復、訪問看護を利用する場合は、医療機関の窓口で福祉医療
受給者証を提示してください。無料で、医療サービスを受けることができます。
なお、次の場合、窓口無料にはなりません。
①医療機関で福祉医療費受給者証の提示がない場合
②鍼灸院、長野県外の医療機関、薬局等での診療、調剤の場合
(※①、②の場合については領収書をお持ちのうえ、福祉課窓口にて申請していただく
必要があります。)
③健康保険が適用されない場合
④交通事故等第三者行為による診療の場合
⑤学校や保育園での負傷や疾病など、独立行政法人スポーツ振興センターの災害共済
給付の対象となる場合
⑥窓口支払いのない公費負担医療制度(生活保護法による医療扶助、未熟児の養育医療
など)を利用する場合
【上記以外の方・・・受給者証の色:若草色】
(償還払い方式)
医療機関の窓口で保険診療の一部負担金を支払った後、受給者負担金(1月1医療機関
につき500円。院外処方箋の薬局も1月に処方箋を出した医療機関ごと500円。
ただし、500円に満たない場合は、その額)、高額療養費や付加給付がある場合は、
その額を差し引いた額を給付します。
※高額療養費、付加給付金の給付を受けるには、医療保険証発行機関への申請が
必要になる場合があります。
対象者については、所得制限・年齢等の様々な条件がありますので、詳細は担当までお問合せください。
様式
お問い合せ:福祉課 Tel:0265-79-3111